ポイントは3つあります。
離婚公正証書の費用はいくら
こんなお互いの約束、決めたことを離婚公正証書にしたら費用はいくらかかるのでしょうか?
費用は、総額で13,000円程度です。
クレジットカード・デビットカードなどは使えませんので、作成日当日に現金で準備しましょう。
1.公証人の手数料がかかる
離婚公正証書にするには、公証人の手数料プラス用紙代(通常2,000円程度)がかかります。
公証人手数料は、手数料令第9条で定められています。
そのため手数料の額は、全国共通で、記載する財産の金額によって、手数料は異なります。
記載される財産の金額が高ければ、それに応じて、公証人手数料も高くなります。
公証人手数料
財産価格 | 通常手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | ※1下記記載 |
3億円を超え10億以下 | ※2下記記載 |
※1)43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算
※2)95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
公証人費用の具体的な計算方法
では、実際にいくらかかるのか?具体的な計算方法をご説明します。
慰謝料・財産分与の計算方法
上の表にあてはめて計算します。
例えば、慰謝料が500万円だった場合、表に当てはめてみます。
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
「以下」は500万円も含みますので、公証人費用は、11,000円となります。
養育費の計算方法
養育費は、その支払総額によって手数料を算定します。
ただし、支払期間が10年を超える場合は最長で10年分の額となります。
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
表に当てはめると、公証人費用は、17,000円となります。
不動産についての計算方法
金銭など価値がはっきりわかるものは、上記の方法の当てはめればOKですが、財産分与するのが、分譲マンションや持ち家など不動産だった場合は、固定資産税評価額によって手数料が算定されます。
固定資産税評価額は、年に一度、役所から届く、固定資産税の支払いに関するお知らせに記載されています。
通常は、時価 > 固定資産税評価額です。
時価3500万円の不動産でも、固定資産税評価額が2000万円ならその金額をあてはめます。
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
表に当てはめると、公証人費用は、23,000円となります。
年金分割についての計算方法
年金分割のように目的価額を算定することができないときは、原則として、500万円とみなされます。
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
そのため、公証人費用は、11,000円となります。
2.用紙代
その他、別途、用紙代が2,000円程度かかります。
離婚公正証書作成の際は、原本・正本・謄本の3種類が作成されます。
原本は、4枚まで用紙代がかからず無料です。
しかし、正本・謄本は、1枚につき250円かかります。
そのため、4枚の公正証書を作成したとすると、原本は用紙代無料、正本250円×4枚=1000円、謄本も同じく4枚で1000円、計2000円が用紙代となります。
記載する内容が多い場合、用紙代も多くなります。
原本・正本・謄本とは?
原本は、公証役場で保管されます。これが公正証書そのものです。
正本は、原本の写し(コピー)です。金銭の支払いを受ける側に交付されます。
謄本は、原本の写し(コピー)です。金銭の支払いをする側に交付されます。
なお、年金分割がある場合は、上記と併せて「抄本」も交付されます。抄本は、原本の「一部」の写し(コピー)です。
なお、わかりやすくコピーとしましたが、全ページに契印(後から別のページを勝手につけくわえられないようハンコが押されていること)されていて、正本・謄本・抄本であることを示す公証人の証明文書が末尾に添付されています。
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3.まとめ
公正証書作成費用は、
1.記載される財産の額によって変動する公証人費用
2.記載内容の多さによって変動する用紙代の合計額です。
慰謝料500万の場合、公証人費用11,000円と用紙代2,000円で合計13,000円です。
(公正証書は、4枚とすると、原本は用紙代なし、正本・謄本各4枚・計8枚×250円)
支払い方法は現金のみです。作成日当日に現金を準備して行きましょう。
専門家のサポートをご検討ください
離婚公正証書の作成をご検討でしたら、専門家に相談して、離婚公正証書の原案の作成やサポートを依頼なさることをおすすめ致します。
おふたりで記載内容を決めていく中で、わからないことや、不安に感じることなど、いちいち立ち止まって悩んでいると、ドンドン時間がかかってしまい、なかなか離婚までたどり着けなく方も多いようです。
初めて離婚公正証書を作成される方が大半ですから、わからないこと、疑問に感じることが出てくるのは当然のことです。
用語ひとつ、決ま方ひとつについて、ネットで調べてという道のりでは、あなたの早めの再出発にとってマイナスです。
専門家に相談して、手厚いサポートを受ければ、わからないことに悩んで、いちいち立ち止まることもなく、回り道をすることもなく、安心した状態で離婚公正証書の作成が完了するため、専門家のサポートをおすすめいたします。
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