ポイントは8つあります。
1.財産分与
期間中に築いた共有財産をどのような割合で分けるのか、住宅ローンや借金があればそれをどうするのかを決めておきましょう。
(不動産の名義変更や登記費用の負担者などです)。
また、専業主婦だった妻に対して、離婚後に一定期間の間、離婚後の扶養や自立支援金等の援助をするのか、しないのか。
援助をする場合は、その金額と期間を決めておきましょう。なお、財産分与は、離婚のときから2年間が過ぎると請求できなくなりますので注意が必要です。
2.年金分割
年金分割制度で分割できるのは、厚生年金(元共済年金も含む)です。年金の基礎たる基礎年金(国民年金)は分割できません。
妻の方が収入が上だった場合など、妻から夫へ分割することもあり得ます。
年金分割をする場合は、離婚公正証書にて作成することが望ましいです。
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なお、年金分割を行うには、離婚後2年以内に社会保険事務所に分割の請求が必要ですので注意が必要です。
3.慰謝料
相手方(例えば夫)から暴力などのCVや不倫(不貞行為)などがあった場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
不倫などの場合は、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求できる可能性もあります。
金額はいくらにするのか、支払い方法をどうするのかを決めておきましょう。
その為、性格の不一致などの理由での合意の上での協議離婚の場合や、双方に離婚に至る責任があるときも慰謝料請求は認められません。
慰謝料請求権は、3年間で時効にかかってくるので注意が必要です。
4.引っ越し時期・費用
同居している場合は、どちらがいつまでに出ていくのか、その際の費用は、どちらが負担するのが決めておきましょう。
これをハッキリさせておかないと、離婚したのにおふたりで住み続けることになりかねません。
5.離婚届の提出時期・提出者
離婚届の提出時期の取り決めについては、法的に強制する方法はないという認識が必要です。
しかし、当事者間にとっては約束事として書面にしておくことの心理的な意味がある場合もあるので、書面にする必要がないというわけではありません。
提出者は、相手方ではなく自分にして、自分のタイミングで提出しましょう。
未成年のお子さまがいる場合
6.親権者
未成年の子どもがいる場合は、ご夫婦のどちらかが親権者になるか決める必要があります。
離婚後は、ご夫婦おふたりでが共同で親権を持つことはできないのです。
親権とは、やさしくいうと、「子どもの財産を管理する権利&子どもと同居してその世話をする権利」です。
この2つの権利は、離婚の際、下記のように、監護権を切り離して決めることも可能です。
親権:子どもの財産を管理する権利
監護権:子どもと同居してその世話をする権利
切り離して決めないときは、2つとも親権者が受け持ちます。
7.養育費
養育費の金額、お子様が何歳になるまで支払うのか、支払い時期、支払い方法を決めておきましょう。
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8.面会交流
面会交流をどのように行うかは、おふたりの話合いで自由に決めることができます。
どのような条件で面会交流するかについては、大まかな枠組みを定める必要があります。それ以外は、あまり、具体的に決めることにこだわらない方が望ましいです。
あまりにも細かい条件を定めようとすると、相手方も、あれも、これも、と条件合戦になって、親権を争うことにもなりかねません。
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