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離婚と財産分与

夫から財産分与を約束してもらい、それをキチンとを実行してもらうにはどうしたらいいのでしょうか?財産分与について、口約束や単なる離婚協議書を作ってしまったら、離婚後に後悔することになります。財産分与は、なぜ離婚公正証書にする必要があるのか?行政書士が、やさしく、くわしく、ご説明致します。ポイントは2つです。

財産分与とは

ご夫婦が離婚をする際は、おふたりで購入した不動産(持ち家・マンション、別荘など)、家財道具、自動車、預貯金、株券、保険、などをどのようにわけるか決める必要があります。

1.共有財産と特定財産

財産分与は、婚姻(結婚生活中)におふたりで協力して築き上げた財産を(これを共有財産といいます) 離婚するさいに、それぞれの貢献度に応じてわけることをいいます。

注意離婚する前に別居していた場合は、結婚から別居するまでの期間になります。

共有財産は、所有者が夫または妻「どちらか片方の名義」になっていてとしても、財産分与の対象になります。

注意結婚前の独身時代に貯めたそれぞれの預貯金、相続した財産など(これを特有財産といいます)は、財産分与の対象にはなりません。

 

共有財産:結婚から離婚(先に別居した場合は、別居)までの間、夫婦で協力し築いた財産

特有財産:婚姻前(結婚前)独身時代の預貯金などの財産・相続財産など

例えば、マンションの名義が夫だけだったとしても、婚姻中に夫婦の協力により取得された財産であれば、名義に関わらず、共有財産とされ、財産分与の対象となります。

住宅ローン中の持ち家やマンションがある場合は、必ず、専門家に依頼して、離婚公正証書を作成することをおすすめします。

なぜ、離婚公正証書を作成する必要があるのでしょうか。

離婚のときに、住宅ローン中の持ち家やマンションの共有財産があった場合は、大きく分けて、下記4つの中からえらぶことになります。

1.売る  2.貸す  3.夫が住む  4.妻が住む

上記4つの中で、どれを選んでだとしても、キチンとした離婚公正証書を作成をしておく必要があります。

この中で、一番スッキリ解決できるのが「1の売る」ですが、少し、検討しただけでも、

「いつまでに売るのか」「売却金はどのように分けるのか」「期限までに売れなかったらどうするのか」「売却の決断は誰がするのか」「売却値段がものすごく安かったらどうするのか」等の問題があることがわかります。

取り決めたことは、離婚前に離婚公正証書にして、約束が守られなかったときに対応できるようにしておきましょう。

2.財産分与はもらえる期限があるの?

離婚「後」は、財産をもらえなくなるの

事情により、離婚することを優先した場合は、離婚財産分与の請求はできなくなるのでしょうか。

先に離婚してからでも、後から財産分与を請求することはできますので、ご安心ください。

質問者
後から請求できるなら、先に離婚して、後から財産分与の請求してもいいのかな?

先に離婚しようとするのは、おすすめしません。離婚したら他人ですから、今まで通り連絡が取れるとは限らないからです。
行政書士

 

注意財産分与を請求する権利は、離婚のときから2年たつと請求できなくなります。

財産分与は、離婚「前」に決めておくのがおすすめ

離婚の際は、離婚届提出「前」に配偶者様と財産分与について、話し合いをして決めておくことが大切です

決めた後は、離婚後にもめることのないように、専門家に作成を依頼して、キチンとした離婚公正証書を作成しましょう。

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投稿日:2018年4月1日 更新日:

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