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代理人での作成

離婚公正証書は代理人で手続きすることは可能?

投稿日:2018年5月5日 更新日:

離婚公正証書は、代理人で手続きすることは可能なのでしょうか?そのデメリットを理解してから、離婚公正証書を作成した方が、より安心できます。東京港区の行政書士が、やさしく、くわしく、ご説明致します。
ポイントは2つあります。

離婚公正証書は代理人でも作成できるの?

質問者
離婚公正証書は代理人でも作成できるの?
いろいろ条件はありますが、結論は「できます」
行政書士

事情があって当事者本人(あなた)が公証役場へ行けない場合は、代理人での手続きが可能です。

弊事務所でも、事情があって、公証役場まで行けないという、ご本人さまよりご依頼を頂いた場合、公証人と相談の上、私が代理人となり作成致します。

ただし、少数ですが、そもそも、離婚公正証書については、誰であっても代理人での作成を認めないという公証人もいらっしゃいます。

また、弁護士や行政書士が代理人ならOKという公証人もいらっしゃいます。

10年以上前、東京以外の他県公証役場でのお話しですが、離婚公正証書の作成過程中に公証人の交代があり、別の公証人が赴任され、代理人での作成がNGになったという方からご相談を受けたことがあります。

このように、離婚公正証書について、代理人での作成を認めるかどうかは、公証人の判断次第です。

弊事務所のサポートを受ける方は、このようなご心配は無用ですが、専門家を通さずご自身で手続きなさる場合は、事前に作成予定の公証役場へご確認しておくのが確実です。

1.代理人で作成することのデメリット

代理人での手続きが可能であってもなるべくならご本人がおふたりで公証役場へ行くことをおすすめします

なせ、本人が出向いた方がよいのでしょうか?

心理的効果

公証役場におふたりで出向き、公証人の面前で離婚公正証書に署名して、印鑑を押すという一連の手続きをすることによって、心理的なけじめもつきますし、互いに「約束を守らなければいけない」という心理的な効果が生まれます。

代理人での手続きですとこのような心理的効果が生まれにくいという側面があります。

 

専用の委任状が必要

代理人で離婚公正証書を作成するには委任状が必要ですが、単なる委任状ではNGです。

ご本人が、誰に対して、どのような権限を与えるのか明らかになっていることが必要です。

離婚公正証書に記載する内容が全てガッチリ決まってから、その内容を綴じこんだ委任状を作成します。

その作成した委任状にご本人が署名捺印(実印であることが必要)して、印鑑証明書(作成時に発行日から3ヶ月以内)もご用意いただきます。

 

時間(期間)余分にがかかる

つまり、通常の作成手続きより、手続きの工程が増えます。

離婚公正証書の内容が全てガッチリかたまってから、委任状を作成しますので、その分、余分に日数がかかります。

 

2.代理人で作成することのメリット

最大のメリットは、当日、「公証役場へ行かなくていい」ことです。

・再就職したばかりで、会社は繁忙期であり、平日、休みたいと言い出せる雰囲気ではない方。

・遠方に単身赴任していて、作成日にピンポイントで地元へ帰ってこられない方。

・作成予定日に海外出張を命じられ、それを断ることが困難な方。

などお困りの方は、お気軽に弊事務所にご相談ください。

離婚公正証書にしましょう

離婚に際して、金銭の支払いが発生する場合は、必ず、離婚公正証書にすることをおすすめします。

金銭の支払いが発生しない場合は、離婚協議書の作成をおすすめします。

作成した内容や記載方法が適切かどうかは当然のことですが、離婚後のトラブルに備えて、専門家に依頼することがおすすめです。

離婚公正証書や離婚協議書について決めていく中で、わからないことや、不安に感じることなど、いちいち立ち止まって悩んでいると、ドンドン時間がかかってしまい、なかなか離婚までたどり着けない方も多いようです。

初めて離婚公正証書を作成なさる方が大半ですから、離婚公正証書について、わからないこと、疑問に感じることがたくさん出てくるのは当然のことです。

代理人について、用語について、また、決め方ひとつについて、ネットで調べて、本当かどうか確認するという道のりでは、あなたの早めの再出発にとってマイナスです。

専門家に相談して、手厚いサポートを受ければ、わからないことに悩んで、いちいち立ち止まることもなく、回り道をすることもなく、安心した状態で離婚公正証書の作成が完了するため、専門家のサポートをおすすめいたします。

より安心なフォロー体制についてのご案内です

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