財産分与とは
ご夫婦が離婚をする際は、おふたりで購入した不動産(持ち家・マンション、別荘など)、家財道具、自動車、預貯金、株券、保険、などをどのようにわけるか決める必要があります。
1.共有財産と特定財産
財産分与は、婚姻(結婚生活中)におふたりで協力して築き上げた財産を(これを共有財産といいます) 離婚するさいに、それぞれの貢献度に応じてわけることをいいます。
注意離婚する前に別居していた場合は、結婚から別居するまでの期間になります。
共有財産は、所有者が夫または妻「どちらか片方の名義」になっていてとしても、財産分与の対象になります。
注意結婚前の独身時代に貯めたそれぞれの預貯金、相続した財産など(これを特有財産といいます)は、財産分与の対象にはなりません。
共有財産:結婚から離婚(先に別居した場合は、別居)までの間、夫婦で協力し築いた財産
特有財産:婚姻前(結婚前)独身時代の預貯金などの財産・相続財産など
例えば、マンションの名義が夫だけだったとしても、婚姻中に夫婦の協力により取得された財産であれば、名義に関わらず、共有財産とされ、財産分与の対象となります。
住宅ローン中の持ち家やマンションがある場合は、必ず、専門家に依頼して、離婚公正証書を作成することをおすすめします。
なぜ、離婚公正証書を作成する必要があるのでしょうか。
離婚のときに、住宅ローン中の持ち家やマンションの共有財産があった場合は、大きく分けて、下記4つの中からえらぶことになります。
1.売る 2.貸す 3.夫が住む 4.妻が住む
上記4つの中で、どれを選んでだとしても、キチンとした離婚公正証書を作成をしておく必要があります。
この中で、一番スッキリ解決できるのが「1の売る」ですが、少し、検討しただけでも、
「いつまでに売るのか」「売却金はどのように分けるのか」「期限までに売れなかったらどうするのか」「売却の決断は誰がするのか」「売却値段がものすごく安かったらどうするのか」等の問題があることがわかります。
取り決めたことは、離婚前に離婚公正証書にして、約束が守られなかったときに対応できるようにしておきましょう。
2.財産分与はもらえる期限があるの?
離婚「後」は、財産をもらえなくなるの
事情により、離婚することを優先した場合は、離婚財産分与の請求はできなくなるのでしょうか。
先に離婚してからでも、後から財産分与を請求することはできますので、ご安心ください。
注意財産分与を請求する権利は、離婚のときから2年たつと請求できなくなります。
財産分与は、離婚「前」に決めておくのがおすすめ
離婚の際は、離婚届提出「前」に配偶者様と財産分与について、話し合いをして決めておくことが大切です
決めた後は、離婚後にもめることのないように、専門家に作成を依頼して、キチンとした離婚公正証書を作成しましょう。
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