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離婚と養育費

養育費の不請求の合意は可能なの?

投稿日:2018年5月2日 更新日:

離婚の際、夫婦で養育費の不払いを約束したら有効でしょうか?養育費の不請求、不払いに関する合意について、その注意点を理解してから、離婚公正証書(離婚協議書)を作成した方が、より安心できます。東京港区の行政書士が、やさしく、くわしく、ご説明致します。
ポイントは3つあります。

 

養育費を請求しない取り決めはできるの?

離婚の際、ご夫婦おふたりの話し合いで、離婚後に養育費を支払わない取り決めをする場合があります。

この取り決めはできるのでしょうか?

結論ですが、養育費を請求しないという合意をすることができ、その合意は、原則として有効です。

1.養育費の請求権は親から親への請求権

養育費の請求権とは、子ども手元で育てている親からもう一方の親に対して、子どもの養育に要する費用を請求することです。

ここからは、子どもを手元で育てている親を元妻、もう一方の親を元夫としてご説明します。

養育費請求権とは、元妻から元夫に対する請求権(親から親への請求権)です。

養育費を請求しないという親同士の合意は、原則として有効です。

2.子どもからの扶養請求はできる

養育費不請求の合意があったとしても、それは、親同士の合意にすぎません。

たとえ、離婚の際に、親同士で養育費不請求の合意があったとしても、元夫は、子どもに対する扶養義務を負っています。

養育費は子どもの養育に要する費用ですし、子ども自身は、自活することはできませんから、生活費をもらわなければ生活ができないでよね。

そのため、子どもは、親に対して扶養請求権を有していて、この権利は放棄することができないのです。

扶養料請求権は、民法881条で、「扶養を受ける権利は、処分することができない」と定められています。

いいかえると、「子どもが親に対する扶養料を請求する権利は、親同士の合意によっても失われない」ということになります。

なお、実際に未成年の子どもが、扶養料の請求する場合には、法定代理人である元妻が代理して行うことになりますので、元妻は、未成年の子どもを代理して、元夫に対して、扶養料を請求できることになります。

 

3.養育費不請求の合意は、離婚公正証書に記載できるのか

このような養育費不請求の合意は、離婚公正証書に記載できるのでしょうか。

養育費不請求の合意について、離婚公正証書に記載することは可能です。

ただし、公証人は、養育費不請求の合意を記載することには非常に消極的です。

なぜかといいますと、下記の2つの理由からです。

1.おふたりで合意したとしても扶養権利者である子どもから請求できるから。

2.おふたりで合意したとしても、母の再婚、再婚に伴う養子縁組、父母の失業、その他、「事情変更」があった場合どうするかにについて考える必要があるから。

もし、弊事務所に離婚公正証書をご依頼いただいた場合で、養育費不請求の合意を離婚公正証書にする際は、必要な文言等を追加し、工夫して原案を作成します。

養育費は必ず離婚公正証書にしましょう

養育費に関する取り決めは、必ず、離婚公正証書にすることをおすすめします。

作成した内容や記載方法が適切かどうかは当然のことですが、離婚後のトラブルに備えて、専門家に依頼するのがおすすめです。

おふたりで養育費について決めていく中で、わからないことや、不安に感じることなど、いちいち立ち止まって悩んでいると、ドンドン時間がかかってしまい、なかなか離婚までたどり着けない方も多いようです。

初めて養育費のことを決まる方大半ですから、養育費について、わからないこと、疑問に感じることがたくさん出てくるのは当然のことです。

養育費について、用語について、また、決め方ひとつについて、ネットで調べて、本当かどうか確認するという道のりでは、あなたの早めの再出発にとってマイナスです。

専門家に相談して、手厚いサポートを受ければ、わからないことに悩んで、いちいち立ち止まることもなく、回り道をすることもなく、安心した状態で離婚公正証書の作成が完了するため、専門家のサポートをおすすめいたします。

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