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かしこい離婚のABC

離婚後は、住宅ローンの連帯保証人から外れたい

投稿日:2018年4月22日 更新日:

 離婚する際に、住宅ローンの連帯保証人から外してもらうことは可能でしょうか?東京港区の行政書士が、やさしく、くわしくご説明致します。
ポイントは3つあります。

離婚して、連帯保証人からぬけるにはどうしたらいいの?

離婚したら、住宅ローンの連帯保証人から外れることはできるのでしょうか。

結論からいいますと、大変難しいです。

もちろん、現金がたくさんあって、全額返済できれば、借入金はなくなって、自動的に連帯保証人でもなくなりますが、現実的ではないですよね。

そのため、離婚したら住宅ローンはどうする?(1.売却編)でご説明の通り、離婚の際、住宅ローンが付いている、一軒家・マンション等の持ち家は、売却してスッキリ・サッパリするのが一番です。

しかし、さまざまな事情で売却できない場合はどうしたらいいのでしょう。

1.銀行など借入先金融機関の同意が必要

 連帯保証は、夫と妻、おふたりの約束ではなく、あなたと銀行などの住宅ローン借入先との契約となりますから、銀行のOKがなければ連帯保証人を外れることはできません

連帯保証人(例えば妻)は、住宅ローンを借り受けた人(例えば夫)が支払いを滞らせたときは、支払う義務があります

例えば、離婚公正証書で、「甲(夫)は、乙(妻)が〇〇銀行の連帯保証人から外す努力をする」などの取り決めをしたとしても、残念ながら、銀行には通用しないんです。

たとえ、離婚して他人になったとしても、現在、あなたが以前のマイホームに住んでいるか、いないかも関係なく、夫が支払いを滞らせたときは、支払う義務があります

そのため、離婚の際に連帯保証人となっている場合は、必ず、連帯保証人を外してもらう対策を考える必要があります。

どうしたら銀行のOKをもらえるの?

どうしても、連帯保証人を外れたい場合は、借入先銀行などのOKをもらう必要があります。

 銀行は、簡単には連帯保証人を外してくれませんから、何か対策を考えないと、連帯保証人である妻は、夫が滞納したときに返済の義務を免れることはできなくなります。

そして、その対策のためには、夫の協力は欠かせません。

単なる協力ではなく、保証人から外れるには、夫の「積極的な」協力が必要です。

方法としては

  • 一定額の金銭を繰り上げ返済する
  • 夫の親族(義父など)に連帯保証人となってもらう
  • 夫の親族(義父など)住宅ローンの不動産とは別の不動産を担保に入れる

 最終結果は、銀行次第ですが、夫の「積極的な」協力があれば、なんとかなる比率か高くなります。

義父に連帯保証人となってもらう

夫の親族に連帯保証人になってもらえるとしたら、親族の中で可能性が高いのは、義父かと思います。

義父自身が自分の住宅ローンを完済していることが第一条件となります。

完済していない場合は、残ローン額が問題となります。

後は、義父の年齢が第二条件ですね。

一般的には60歳で定年を迎えて、企業によって、もう少し頑張るという方は、再雇用制度で契約社員となって、65歳まで雇用され、65歳以降は、年金、その他の貯えに頼ることになります。

このため、銀行は60歳以降の方を連帯保証人にするのは、非常に慎重です。

しかし、ここで第一条件が生きてきます。

ローンのない不動産を持っていれば、銀行などに認められやすくなります。

2.夫に住宅ローンを借り換えてもらう

次の方法としては、別の銀行から新しいローンに借り替えてもらうことです。

  • 一定額の金銭を差し入れて、新住宅ローンの借入額を減らす
  • 夫の親族(義父など)に連帯保証人となってもらう
  • 夫の親族(義父など)住宅ローンの不動産とは別の不動産を担保に入れる

 この場合でも、夫の「積極的な」協力が必要です。

借入先銀行と交渉して、保証人を外してもらうよりも、新たに連帯保証人なしで住宅ローンを借り換えた方が、やりやすい印象です。

連帯保証人を外す手続きは、現在の借入先にとって、「最優先に対応しよう」とはなりづらいからです。

その点、借り換えは、新しい借入先にとって、「新規の申込」なので、結果はともかく、優先して対応してもらえます。

借換えを申し込む際には、妻を連帯保証人にせず、審査を受け、それを通すことができれば、妻を連帯保証人から外すことができます。

新しい借入先で、現在の住宅ローンの残高を借り入れ、旧借入先の住宅ローンを完済します。

そして、夫が、新しい借入先に月々ローンを返済します。

借り換えが完了後には、夫が住宅ローンの全額を負担する旨の離婚公正証書を作成し、該当の不動産について、ハッキリ決めておきましょう。

 

借換えのデメリット

借換えのデメリットは、お金がかかる。ということです。

旧住宅ローンを借り入れる際に支払った事務手数料や保証料といったものが、借り換えをするとまた必要になります。

その他、抵当権などの登記費用・司法書士の報酬などももう一度必要になります。

3.銀行との交渉

銀行など借入先に連帯保証人の変更を申請する際は、ほとんどの場合、借入先から離婚協議書の提出を求められます。

銀行の目的は、本当に離婚するのか?ということの確認と離婚に関する条件(特に住宅ローンに関する条件)を離婚契約書によって確認することです。

提出するのは、単なる離婚協議書でOKの銀行も多いですが、単なる離婚協議書はNGで、離婚公正証書の提出を求められる場合があります。

銀行の意向をくみとって、審査を通しやすいよう、あいまいさのない、しっかりとした離婚協議書・離婚公正証書を作成し、銀行に提出する必要があります。

住宅ローンの返済中に離婚する場合、特にあなたが連帯保証人になっている場合は、今後の方針が定まらないうちに銀行に相談するのは、やめましょう。

4.どんな事情で連帯保証人なったのか 

昔と違い、今は、銀行の系列の保証会社が保証する形が一般的ですので、住宅ローンには、基本的に連帯保証人は付けないことが多いです。

それにもかかわらず、連帯保証人になった(ならされた)のには、理由が存在するかと思います。

例としては、

・住宅ローンを夫が収入合算で借り入れた場合

ペアローンなどで借り入れた場合(互いに連帯保証人となっている)

担保提供をした場合(例えば、妻名義の土地に夫が住宅ローンで家を建てるなど)

・その他、銀行より連帯保証人が必要と判断された場合
借り入れの審査の結果、一旦は、融資が難しいとなったが、銀行より妻を連帯保証人にすれば融資OKとされたなど)

どのような理由で連帯保証人になったのかによって、また、あなたのご事情によって、ベストの選択は異なります。

あなたがそのまま住む場合は、住宅ローンはどうする?妻が住む編をご参考になさってください。

あなたにとっての最善を選ぶため、銀行にご相談頂く「前」に専門家に相談しましょう。

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