ポイントは3つあります。
養育費っていつまで支払ってもらえるの?
1.離婚協議の場合は、おふたりで自由に決める
離婚の際、妻がお子さま(未成熟子)を手元において育てている場合は、夫に養育費を請求することができます。
未成熟子(みせいじゅくし)とは、まだ経済的に自立できていないお子さまのことをいいます。
では、養育費はお子さまがいくつになるまで、支払ってもらえるのでしょう。
離婚協議の場合は、おふたりで自由に決めることができます。
養育費を決める際は、月額いくらにするか、また、始期(いつから)終期(いつまで)にするかを明確に決めることで、後々の争いのリスクを下げることができます。
特に終期は、いろいろなバージョンがありますので、おふたりで話し合って決めておく必要があります。
・大学卒業まで
・20歳まで
・18歳まで
・大学院卒業まで
しかし、そもそもの離婚理由が、お子さまに対する教育方針の違いというご夫妻も少なくありません。
高卒で十分という夫に対して、大学に行かせたい妻、また、その逆パターンなどです。
総務省統計局の「日本の統計2018」によると、現在では、大学に進学するお子さまも多く 、大学進学率は、男子52.2パーセント、女子は57.2パーセントと、男女共に5割強の方が大学へ進学しています。
一昔前までは、「とりあえず高校までは」という感じだったと思いますが、現在は違うようです。
特に男子の進学率は、平成7年の29.7パーセントからから平成28年の52.2%へと、21年間で、1.7倍強に増加しています。
おふたりで、お子さまのことを真摯に考え、公的な統計などを提示して、お話合いの結果、弊事務所で作成頂く離婚公正証書では、年々、大学卒業までで合意なさる方が増えています。
昨年(2017年)、弊事務所へ離婚公正証書の作成をご依頼なさった方の割合ですと、大学卒業までで合意なさる方が80パーセント、20歳まで合意なさる方が15パーセント、残り5%は、18歳までで合意なさった方と大学院卒業までで合意なさった方を合わせた数字です。
2.裁判所で認められるのは、原則は20歳まで
では、おふたりの話し合いで決まられない場合は、どうなるのでしょうか。
家庭裁判所に申し立てをして、調停で決まらない場合は、審判で決めてもらうことになります。
原則として養育費は、お子さまが満20歳に達する日の属する月までとなります。
大学進学率が上がっているとはいえ、まだ5割強ですから、残念ながら、全ての子どもが、当たり前のように大学卒業までの養育費を認められるわけではないのです。
しかし、子どもが20歳になっても、経済的に独立した状況には至っていないこともあり、大学を卒業するまでの養育費が認められる場合もあります。
裁判所に認めれるか否かは、父母の学歴や資産、収入等によって個別的に判断されることになります。
3.養育費の終期が決まったら離婚公正証書にしましょう
「夫とまったく連絡が取れない」ということであれば、調停を利用することも選択肢にひとつかと思います。
なお、行政書士が法律の規定により、調停等にかかわることができません。
調停の書類に関しては、直接、家庭裁判所にお問合わせください。
また、調停についてのご相談は、弁護士に依頼することをお願い致します。
「夫と話し合いができる」「親族などを通せば、夫と話し合いができる」といことであれば、相談をお受けすることも可能です。
もし、お話合いで養育費が大学卒業まで決まったら、お子さまの将来ため、そして、ご自分のために、必ず、離婚公正証書にすることをおすすめ致します。
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